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特定技能「自動車運送業」とは?外国人ドライバー受け入れの基礎知識

ドライバー 物流倉庫

少子高齢化とドライバーの高齢化が重なり、物流・運送業界の人手不足は深刻さを増しています。
さらに、2024年問題による労働時間規制も加わり、人材確保は一層難しい状況です。

そこで注目されているのが、外国人財の活用です。
2024年3月、特定技能の対象分野に「自動車運送業」が新たに加わり、トラック・バス・タクシーの3区分での受け入れが可能となりました。

特定技能「自動車運送業」の3つの業務区分

「自動車運送業」は、2024年に特定技能1号の対象分野へ新たに追加された分野です。
対象区分は以下の3つで、いずれも運行管理者の指導・監督のもとで業務を行います。

区分 主な業務内容
トラック 貨物の運搬・積付け・運行前後の点検・乗務記録の作成など
タクシー 旅客の送迎・運行前後の点検・乗客対応・乗務記録の作成など
バス 路線・貸切・特定バスの運行・乗客対応・乗務記録の作成など

採用前に確認しておきたい、3つの要件

特定技能「自動車運送業」で外国人財を採用するためには、分野別評価試験・日本語能力・日本の運転免許取得といった3つの要件を満たす必要があります。

また、トラック・バス・タクシーの区分ごとに求められる内容は一部異なります。

① 分野別評価試験(自動車運送業分野特定技能1号評価試験)

  • 各区分に対応した評価試験(学科・実技)への合格が必要
  • 受験には有効な運転免許(日本または外国)の保有が必要

② 日本語能力(区分により必要レベルが異なります)

トラック JLPT N4以上 JFT-Basic も可 バス・タクシー JLPT N3以上 乗客対応が多いため、より高い水準が必要

③ 日本の運転免許取得

  • トラックは第一種、バス・タクシーは第二種運転免許が必要
  • 国際運転免許証のみでの就労は不可

免許取得から業務開始までの流れ

PSSでは、主に物流を支えるトラックドライバー分野での実績があります。
ここからはトラック分野を中心に説明します。

海外在住者で日本の運転免許を持っていない場合、来日後に「特定活動55号(特定自動車運送業準備)」という在留資格で滞在しながら免許取得を進めます。

「特定活動55号」は普通自動車免許を取得するために設けられている期間です。
トラック分野の準備期間は最長6か月で、期間内に普通自動車免許を取得できなければ特定技能への変更はできません。

※主にトラック分野を想定した流れの一例です

STEP 1 来日・特定活動55号 で在留開始 STEP 2 自動車教習所で 普通免許を取得 STEP 3 必要要件を満たし 特定技能1号へ変更 STEP 4 特定技能1号に 在留切り替え・業務開始 日本語試験(N4以上) 合格済みで来日 特定活動期間は 最長6ヶ月以内 初任運転者講習を 乗務前に実施 指導員同乗での乗務を経て 単独乗務へ PSSが来日から定着まで一貫してサポートします

普通免許の取得方法は、教習所に一から通う方法と、母国免許を日本の免許に切り替える「外免切替」の2つがあります。

ただし、外免切替には免許取得後に当該国で3か月以上滞在していることなどの条件があります。
また、自動車免許教習所での授業は、学科・実技ともに日本語が基本です。

来日前からの意欲的な日本語学習が、スムーズな免許取得につながります。

入国から定着まで、PSSが一貫してサポート

会社 支援員 会話

入国前からの事前準備はもちろん、入国当日から入社日までの生活立ち上げ、役所手続き・教習所入校や企業への入社までPSSが同行・サポートします。

入社以降も日本語学習支援や、生活面・日常での相談なども含め、定着のためのサポートをしていきます。

入国前・入国時のサポート

  • 来日前の事前ガイダンス(仕事・生活・ルールの説明)
  • 住居準備・入国サポート
  • 空港〜住居までの送迎・ライフラインの準備同行
  • 役所・銀行口座開設・家電・日用品の購入同行
  • 自動車教習所への入校手続き・入社まで同行

入社後・定着のサポート

  • e-ラーニングシステムなどによる日本語学習支援
  • 地域ごとの防災情報・生活情報の共有
  • 日頃から気軽に相談できる連絡体制の整備
  • 登録支援機関として3ヶ月ごとの定期面談の実施

受け入れ企業が準備しておくべきこと

特定技能共通の要件に加え、自動車運送業分野ならではの要件があります。
特にトラック分野では、認証制度や協議会加入など事前確認が必要なポイントがあります。

企業側の主な要件

  • 「働きやすい職場認証」の取得(トラックは「Gマーク」でも可)
  • 運送事業許可取得後3年以上・事業用自動車5台以上
  • 自動車運送業分野特定技能協議会への加入(申請前までに)

また、採用後は法令に基づく「初任運転者講習」(座学15時間以上・実技20時間以上、計35時間以上)と初任診断の実施が義務付けられています。

初任運転者講習(法令上の義務)

  • 座学:安全運転に必要な知識12項目を15時間以上
  • 実技:事業用車両を使用した安全運転指導を20時間以上
  • 合計35時間以上を、乗務開始前に実施(やむを得ない場合は乗務後1ヶ月以内)
  • 初任診断(適性診断)の受診も義務
  • 安全な運行に支障がないと認められるまで継続して実施

外国人ドライバー採用、まずはご相談ください


PSSでは、採用前の要件確認から、来日・免許取得、定着まで継続したサポートを行っています。
また、日ごろから受け入れ企業様や外国人財スタッフと、いつでも気軽に相談いただける環境を整えています。

「どんな準備が必要か」「うちの会社は受け入れ要件を満たしているか」
そんなご質問からでも、まずはお気軽にご相談ください。

外国人財の採用について、まずはご相談ください

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