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特定技能と技人国、何が違うのか。採用前に整理しておきたい在留資格の基本

外国人財の採用を検討し始めたとき、最初にぶつかるのが「在留資格」の壁、という方が多いのではないでしょうか。
PSSにご相談いただく事業者様からも、「特定技能と技人国、結局どちらで採用すればいいの?」というお声をよくいただきます。
名前は似ていますが、対象となる業務・取得要件・雇用後の制約はかなり異なります。
ここを整理しないまま進めてしまうと、「就かせたい仕事に就かせられなかった」「後から想定外の手続きが出てきた」といったことになりかねません。
まずはこの2つの違いをしっかり押さえるところから始めましょう。
特定技能は「現場で働く人財」のための資格

特定技能は2019年に新設された在留資格で、人手不足が深刻な産業分野を対象に作られた制度です。
製造、農業、飲食、介護、ビルクリーニング、自動車運送業など16分野が対象で、PSSにもこの区分でのご相談が多く寄せられています。
取得には、対象分野の技能評価試験と日本語能力試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)の両方への合格が必要です。
技能実習2号を良好に修了した方は試験免除になるケースもあります。
特定技能 1号と2号の違い
- 1号在留期間が通算最長5年で、家族帯同は原則不可
- 2号更新が続く限り在留でき、家族帯同も可能。2023年の制度改正で対象分野が大幅拡充
技人国は「専門知識・語学を活かす人財」のための資格

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、専門的な知識やスキルを業務で直接活かす職種向けの在留資格です。
IT・エンジニア、通訳・翻訳、貿易・海外営業、経理・人事などの事務職、外国語対応のコールセンターといった職種が該当します。
技能試験は不要ですが、大学・大学院を卒業していること(職務と専攻の関連性が必要)、または10年以上の実務経験(通訳・翻訳は3年以上)が条件です。
現場でよくあるのが、採用後に「この職務では資格に該当しない」と判明するケースです。
職務内容と学歴・経歴の関連性は、採用前にしっかり確認しておくことが大切です。
2つの在留資格、何が違うのか
比較項目 |
特定技能 |
技人国 |
|---|---|---|
| 主な対象業務 | 製造・農業・飲食・介護など現場作業 | IT・通訳・営業・事務など専門職 |
| 取得要件 | 技能試験+日本語試験(N4以上) | 大卒以上の学歴 or 実務経験3年以上 |
| 在留期間 | 1号:最長5年 2号:更新無制限 | 1回3年(更新可能・無制限) |
| 家族帯同 | 1号:不可 2号:可 | 可 |
| 転職の自由度 | 同一業種内のみ | 同種業務であれば比較的自由 |
どちらを選ぶかは、業務内容で決まります
現場作業が中心なら特定技能、語学や専門知識を活かす職種なら技人国、が基本的な考え方です。
特定技能が向いているケース
- ●製造ライン・農作業・飲食ホール・介護など、現場での実作業が主な業務
- ●即戦力として現場に入ってほしい
- ●日本語N4レベルのコミュニケーションで業務が回る環境がある
技人国が向いているケース
- ●IT・通訳・貿易・事務・マーケティングなど、専門知識や語学力を活かす職種
- ●大卒レベルの学歴・専門性を持つ人財を長期で採用したい
- ●英語・ネパール語・インドネシア語などの語学力を業務に直接活かしたい
ただし実際には、「うちの業務はどちらに当てはまるの?」と判断に迷うケースも少なくありません。
在留資格の選択は入管法に基づく判断が必要ですので、迷ったときは早めに専門機関に相談されることをおすすめします。
PSSでは、業種・業務内容をヒアリングしたうえで、特定技能・技人国どちらにも対応した人財のご提案が可能です。
「どちらが良いのかわからない」というご相談からでも、ぜひお気軽にご連絡ください。
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