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飲食・宿泊業で外国人スタッフを採用するときは?

飲食・宿泊業界は、外国人財の活用がもっとも進んでいる業種のひとつです。インバウンド需要の回復もあり、語学力を持つ外国人スタッフへのニーズはさらに高まっています。
一方で、「接客業だから日本語が心配」「どの業務なら任せられるの?」という声も根強くあります。
ですが、業務の内容と必要な日本語力を把握すれば、外国人財が活躍できる場面は想像以上に広がります。
業務別・外国人財の対応度

飲食・宿泊の主な業務について、外国人財の対応度とポイントを整理しました。
| 業務 | 対応度 | ポイント |
|---|---|---|
| ホール・接客 | ○ | 日本語レベルN4以上が目安。笑顔と基本応対で活躍できる |
| 調理補助・仕込み | ◎ | 繰り返し作業が中心。習熟が早い |
| 皿洗い・清掃 | ◎ | 即日対応可。現場負担の軽減に直結 |
| フロント・受付 | △ | N3以上が目安。語学力と経験による |
| 客室清掃 | ◎ | 手順の習得が早く、品質も安定しやすい |
特に調理補助・客室清掃・皿洗いは即戦力として活躍しやすく、ホール接客は日本語レベルに合わせた段階的な配置が効果的です。
飲食・宿泊で使える在留資格
飲食・宿泊業では、業務内容によって活用できる在留資格が異なります。主な選択肢を整理します。
飲食業で活用できる在留資格
- ●特定技能1号(飲食料品製造業):調理・仕込みなど製造工程に対応
- ●特定技能1号(外食業)※1:ホール・調理・接客・清掃など幅広く対応
- ●技人国(国際業務):語学力を活かした接客・通訳・マーケティングなど
- ●人財派遣:調理補助・清掃など繁忙期の柔軟な人数調整に対応
※1【2026年4月 重要なお知らせ】
特定技能1号(外食業)の新規受入れが一時停止となりました
2026年3月27日、農林水産省・出入国在留管理庁より、特定技能1号「外食業分野」の新規受入れを2026年4月13日以降、原則停止とする旨が発表されました。
■ 停止の対象となるもの
- 海外からの新規採用(在留資格認定証明書の交付申請)
- 国内在留者の在留資格変更申請(他資格からの切り替え)
■ 引き続き可能なもの
- すでに外食業の特定技能1号で就労している方の在留期間更新
- 外食業分野内での転職
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者からの移行(例外)
この措置は「制度の廃止」ではなく、受入れ上限(5万人)に達する見込みとなったことによる一時的な新規流入の停止です。すでに就労中のスタッフへの影響はありません。
宿泊業で活用できる在留資格
- ●特定技能1号(宿泊):フロント・客室清掃・レストランサービスなど幅広く対応
- ●技人国(国際業務):外国語対応フロント・インバウンド向け接客など
- ●人財派遣:客室清掃・ランドリーなど繁忙期の人数調整に対応
スムーズな受け入れのために
飲食・宿泊業で外国人財を受け入れる際、現場負担を減らすためにPSSがサポートできることをまとめました。
PSSにお任せいただけること
- ●業務内容・日本語レベルに合った人財のマッチング
- ●特定技能・技人国の在留資格手続きサポート
- ●登録支援機関として受け入れから定着まで一貫サポート
- ●外国語対応スタッフが必要な場合もご相談ください
- ●困ったときにすぐ相談できる窓口をPSSが担います
飲食・宿泊業への外国人財導入、まずは一歩から
「どの業務から任せればいいか」「どのくらいの日本語力が必要か」
まずはそこを整理するだけで、受け入れへの道筋が見えてきます。
PSSでは現状をお聞きしながら、自店・自施設に合った人財をご提案します。
「うちの業態でも大丈夫?」という疑問からでも大丈夫です。ぜひお気軽にご連絡ください。
外国人財の採用について、まずはご相談ください
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