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日本でトラックドライバーを目指すなら。特定技能「自動車運送業」とは

「日本でトラックドライバーとして働いてみたい」
そんな気持ちを持っている方に、ぜひ知っておいてほしい制度があります。
2024年、特定技能の対象分野に「自動車運送業」が加わり、外国人財がトラックドライバーとして日本で就労できるようになりました。
就労には一定の要件と準備が必要です。
日本語試験や特定技能資格の試験の合格や、ある程度の運転経歴と運転免許が必要になってきます。
まずは条件を一緒に確認していきましょう。
知っておきたい、「特定技能1号トラックドライバー」3つの要件
特定技能「自動車運送業(トラック区分)」で働くためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
特定技能1号の要件(トラック区分)
- ●① 日本の運転免許(普通自動車免許以上)——特定活動55号の期間中に取得します。母国の免許がある場合は外免切替で対応できる場合もあります
- ●② 特定技能1号評価試験への合格——自動車運送業分野(トラック)の学科・実技試験。受験には有効な運転免許(日本または外国)の保有が必要
- ●③ 日本語能力(N4以上)——JLPT N4またはJFT-Basic A2以上への合格
※外免切替とは、母国の免許を日本の免許に切り替える手続きです。母国で大型免許を持っている場合、日本の大型免許に切り替えられる可能性があります。ただし、切り替えられる免許の種類は担当官の判断によるため、事前に運転免許試験場への確認をすることをおすすめします。
日本の運転免許を持っていない場合は、特定活動55号の在留資格で、就労しながら自動車教習所に通い普通自動車免許を取得します。
この期間は最長6か月です。普通免許を取得できれば、特定技能1号へ切り替え申請に進むことができます。
その後、中型・大型免許の取得のために教習所に通います。
その間は運転業務以外の付帯業務等に従事しながら仕事を覚えて行きます。
運転免許と経歴が、あなたの強みになる

評価試験の受験には有効な運転免許(日本または外国)の保有が必要です。すでに免許・運転経歴があることは、採用においても大きな強みになります。
※母国の運転経歴及び運転免許証などの審査があります
特定技能1号の在留期間は最長5年です。
普通免許から中型免許の取得には2年以上、大型免許には3年以上の運転経歴が必要なため、できるだけ多くの運転経歴を持っていることが、トラックドライバーとして早く活躍するための近道です。
日本語N4は入口。現場で活躍するために
特定技能の要件はN4以上ですが、これはスタートラインです。
実際にドライバーとして単独で乗務するためには、日本語でのやりとりがスムーズにできることが求められます。
日本語が必要な場面(トラックドライバーの場合)
- ●自動車教習所での学科講習・実技講習(基本は日本語)
- ●職場での指示・連絡・報告(上司・同僚とのやりとり)
- ●運行記録や点検記録の記入
- ●配送先での荷受け・荷渡し時のコミュニケーション
なお、運転免許取得時の学科試験は複数の言語で受験可能ですが、教習所での授業は学科・実技ともに基本は日本語です。
来日前からしっかり日本語を学んでおくことが、免許取得と単独乗務への近道になります。
就労開始までの大まかな流れ
母国に運転免許・運転経歴がある方が海外から来日する場合の一般的な流れです。
※主にトラック分野・海外在住者を想定した一例です
すでに日本の運転免許を持っている方(留学生・家族滞在などで日本に在留中の方)は、STEP2をスキップして特定技能1号へ直接切り替えることが可能です。
単独乗務までの期間が短くなり、企業からも即戦力として評価されやすくなります。
「免許取得・日本語習得・指導員同乗」その一つひとつが、一人前のドライバーへの大切な積み重ねです。
そして多くの会社では、業務の幅が広がるほど、給与評価にもつながります。
「日本でトラックドライバーとして働きたい」という気持ちがあれば、まずは一歩踏み出してみてください。
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